FICの人権に関する基本方針

株式会社FIC(以下「当社」という。)では、従業員およびサプライチェーン全体での基本的人権の尊重の取り組みを推進するため、人権に関する基本方針を策定します。

1.国際規範の尊重

当社は基本的人権について規定した「国際人権章典」「労働における基本的原則及び権利に関するILO 宣言」「ビジネスと人権に関する指導原則」等の国際規範を支持、尊重します。また関係する各国の法令や規則を遵守し、基本的人権の保護に努めます。

2.適用の範囲

本方針は、当社の役員を含む全従業員に適用します。また、当社のステークホルダーに対しても、サプライチェーンで影響を受ける人々の人権を尊重し、侵害しないよう求めていきます。

3.労働基本権の尊重

当社は、「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の労働三法を遵守し、労働者の権利を尊重します。また労使の対話を促進することで、労働に関するさまざまな課題の解決に努めています。

4.強制労働・児童労働の防止

当社は、従業員の就労及び離職の自由を保証し、一切の強制労働を禁止します。また就労可能年齢に達しない児童及び未成年の労働は認めません。

5.差別の排除

当社は、雇用管理上のあらゆる場面において、政治的信念、思想、宗教、性・性自認・性的指向、身体的特徴、疾病、年齢、国籍、人種、民族による、差別、不利益な取扱い及びハラスメント行為を禁止します。また、社内において差別、不利益な取扱い及びハラスメント行為を防止するための研修を適宜実施し、その防止に努めます。

6.労働時間と賃金

当社は、労働関係諸法令や労働協約及び労使協定に基づき、適切な労働時間の管理及び休日・休暇等の付与を行います。また最低賃金、時間外割増賃金、同一労働・同一賃金等の賃金に関する法令を遵守し適切な賃金の支払いを行います。

7.安全で健康な職場環境

当社は、従業員の職務上の安全・健康を最優先とし、労働災害の防止に最善を尽くします。

8.人権啓蒙

当社は、役員を含む全従業員に、研修等通じて人権に関する啓蒙を実施し、企業風土醸成を推進します。

<当社のSDGsの取り組みについて>

  • 差別をなくすことにより、目標10「人や国の不平等をなくそう」の実現を目指します。
  • 従業員の自由や権利を守ることにより、目標8「働きがいも経済成長も」の実現を目指します。